ktjkmytの日記
■2005年8月16日(火)労働形態の多様化と税制
近年、雇用契約以外に業務委託契約を利用する企業が増えている。
単純労働をしてくれる人が必要だけど、従業員として採用するか
業務委託契約を締結して外注扱いにするか、という場面に遭遇したとき、
事業者としては社会保険の負担がなく、簡単にクビ切りできる外注の方が
有利だとして、業務委託契約を締結することが多い。
ところで、この選択、節税対策にも利用されている。
こっから先はある程度税に関する知識が必要になるので、
わからないけど興味がある、という人は勉強してほしい。
簡単な解説をすると、消費税というのは、
もちろん物やサービスを購入した人が負担するのだけど、
実際に国に納付しているのは事業者だ(間接税)。
で、この納付すべき消費税の金額は、簡単に言うと
売上の消費税から仕入・経費の消費税を差し引いて計算する。
で、この消費税をちょろまかすことから発展していく話をしよう。
消費税の計算上、給与は課税されないが、外注費は課税される。
すなわち、同じ作業をさせるのでも、従業員を雇うより
外注に出した方が消費税を安く済ませることができる。
これを利用した不正計算(脱税)というのは、
実はかなり頻繁に行われている。
つまり、実質的には給与と変わらないのに、
外注費として計上しているのだ。
さて、給与と外注費の区別だが、
これは消費税基本通達1−1−1が参考になる。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/01/01.htm
この通達で給与に該当すれば、外注費に計上した分の消費税を納めなければならないし、
給与に対する源泉徴収義務も生じる。
で、ここからがむしろメインの話なのだが、
こういった節税動機から外注扱いにされたら、
実際に働く人はたまったもんじゃない。
というのも、外注扱いにされると、給与所得ではなく
事業所得(雑所得の場合もある)で確定申告しなければならないからだ。
事業所得には、給与所得のような概算で必要経費を計算する制度がないため、
たとえば内勤作業しかやらない場合は、ほとんど必要経費がないので
給与所得よりもかなり不利になる。
形式的に業務委託になっている場合でも、
実質的に判断すれば給与所得者の場合もあるので、
その辺は自分で判断して給与所得で確定申告するべきだ。
もっとも、支払いを受ける側がこういう判断をしなきゃならないのは、
給与所得控除なんていう悪辣な制度があるせいなんだけどね。
とっとと改正されないかねぇ。
品川近視クリニック
はぴねすくらぶ
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